タイの入国許可と滞在許可について説明します。
日本人は移民法の規定により、入国許可なしで入国しても、空港で30日間の滞在許可がもらえます。
30日を超える滞在が予定される場合は、入国前に入国許可をタイ大使館などにて入手しておいた方が確実です。
入国許可の種類は、目的別に外交・政治用・非移民用・観光用・一時滞在用・移民用・などに区別されますが、一般の日本人にとって使用頻度の高いビザは非移民用(ノン・イミグラントビザ)と観光用(ツーリーストビザ)です。
ノン・イミグラントビザ
このノン・イミグラントビザはさらに10種類の細目に別れていますが、最も使用頻度が高いのが以下のビザです。
ノン・イミグラントビザ・カテゴリー{B} ({B}はbusinessの{B})
タイ国への入国目的が労働であり、入国後、労働許可を申請する場合はこのビザを申請する必要があります。 この ビザを持って入国すると空港で最高90日の滞在許可が与えられます。
また、労働許可取得後は原則として入国日より最長1年の滞在許可の延長が可能です。
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ノン・イミグラントビザ・カテゴリー{0} ({0}はotherの{0})
タイ国で労働する人の家族がタイで移住するために入国する場合にはこのビザの申請をする必要があります。
このビザで入国すると最高90日の滞在許可が与えられます。 また、タイで労慟する本人の滞在許可の延長に伴い その家族の滞在も延長できます。
ツーリーストビザ
観光目的のための入国許可です。 このビザで入国した場合、最高60日間の滞在許可が与えられます。
また出入国管理局事務所へ出向き申請をすれば最高30日間の滞在延長が可能です。
入国ビザ取得手続きは大使館などが所在する国によって異なります。
日本における手続きは次の通りです。
申請に必要な書類は、 ノン・イミグラントビザ・カテゴリーB・0の場合
いずれのビザも取得のための所要日数は2日。
大使館での申請は午後1:30〜4:30。
窓口の受付は月曜日〜金曜日までです
滞在ビザは、その種類がどの様なものでも、またどんなに長期の許可を持っていても、タイを出国した時点で、その効力は失効します。
現在持っているビザを消滅させずに出国するためには、出国前に入国管理局でリ・エントリーパーミットを取得しておく必要があります。
これを取得しておけば、再入国したときに空港で再び現在持っている滞在許可と同じ期限の滞在許可を貰うことができます。
リ・エントリーパーミットには、出入国1回のみ有効な物と何回でも使用出来る(マルチ・リ・エントリーパーミット)があります。
出国の予定がなくても、緊急時に備えて常に持っているほうが賢明です。
※ 空港でも取れる、リ・エントリー・パーミット
入国管理局までわざわざ出かけなくても、出国当日ドムアン空港でも取れるようになりました。
出国フロアーの出国税自動販売機の近くにリ・エントリー・パーミットのカウンターがあるので、パスポートと料金(500・B)を添えて申し込むとスタンプを押してくれます。
入国ビザには、一回分の入国にのみ使用出来るものと、一年間に限り何回でも使用できるもの(マルチ・ビザ)があります。
一回の滞在日数が30日を超え、また、労働許可を取得する必要が無い目的での入国が頻繁にある場合には、マルチ・ビザを入手しておけば、その都度大使館などに出向く必要がありません。
労働許可は、タイに会社が有れば自動的に取得出来るものではなく、以下の点を総合的に判断してあたえられます。
会社のビジネス自体が外国企業規制法で参入が規制されている時はマイナスポイントになります。 資本金については原則的に、外国人一人の労働許可を取るためには、少なくてもその払込金が、200万バーツあることが要求されています。
また、その職務の内容が会計・法務・人事・営業など外国人の就業が禁止されているもの、タイ人によってなされるべきものである場合は、労働許可の所得は極めて困難になります。
延長申請に必要な書類
◆ カテゴリー{B}
*B0IやIEAから投資奨励をうけている会社の場合は提出書類が異なり、比較的容易に延長手続きができます。
◆ カテゴリー{0}
労働を行う本人のビザ(カテゴリー{B})の延長が認められる限り、その家族のビザの延長は容易に出来ます。
特に必要な書類は、パスポート・戸籍謄本。(在タイの日本国大使館に持って行き漢文で戸籍証明を入手する事)
取得申請に必要な書類および情報
*BOIやIEATから投資奨励を受けている会社は提出書類・情報は上記と異なり、手続きも容易です。
通常の場合、初回の労働許可の期限は申請時に所有するビザの期限と同じで、延長手続きをとる事により入国日より最長1年間の延長が可能です。
そして、毎年延長手続きを繰り返していきます。
又2回目以降の延長手続きにおいては、申請者の活動内容に関するレポートの提出を要求されることもあるので、あらかじめ準備しておく必要があります。
ノン・イミグラントビザ「B」の手続きと労働許可の手続きとは法律や監督官庁が異なり、その許可の判断基準も違います。
外国人1名を雇用するに当たって要求されるタイ人従業員数についても、両者が異なる基準を用いています。
従来はビザの監督官庁である入国管理局が 「外国人1名につきタイ人従業員7名」、労働許可の監督官庁である労働社会福祉省が「外国人1名につきタイ人従業員5名」という判断基準を用いていました。
ところが1999年2月現在、要求されるタイ人従業員は入局管理局が4名、労働社会福祉省が原則7名となり厳格度が逆転しています。
このように外国人1名に対して要求されるタイ人従業員は状況により変化しますので、労働許可を申請される場合には最新情報を入手する必要があります。
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