タイ人との国際結婚の手続

タイのお役立ちメモ

タイ人との国際結婚の手続きについて説明します。

タイ人との国際結婚の手続きについて (1)

★★★当出版の「男と女のタイ語会話術」から引用しました。本を購入して頂いた方に申し訳ないので、 その(1)のみ載せました。その(2)は「男と女のタイ語会話術」に載っていますので是非ご購入下さい。その(2)以外にも、下記書類の実際のコピーなども掲載されています。 ★★★

 

約7,000人にもなります。特徴としては、日本人男性とタイ人女性の組み合わせが圧倒的に多いようですが、最近では日本人女性とタイ人男性のカップルもまだまだ比率は少ないものの、増加傾向にあるようです。 また、タイ人側が過去に日本在留期間を過ぎて生活していたことがあるか、もしくは現在日本でそのような状態にあるといったのも特徴の一つです。 現在、日本に滞在中のタイ人については、他人名義のパスポートで入国している場 合もあり、婚姻に際し有効なパスポートがないことが少なくありません。タイで正式に離婚の手続きをせず日本に来ている、また各証明書の氏名が一致しない等、日本で婚姻の手続きの障害となっているケースも少なくありません。

ここでは日本人とタイ人が婚姻手続きをする方法についてお話しましょう。

 まず、方法としては次の2通りあります。

A.初めに日本で婚姻手続きをして、後にタイ国で手続きをする

B.初めにタイ国で婚姻手続きをして、後に日本で手続きをする

※日本で手続きする場合と、タイで手続きする場合では日本人、タイ人共に用意すべき書類 が違ってきます。

 タイで先に手続きを始める場合、用意する書類も多くなり、また手続きも煩雑になるので先に日本で手続きをするのが良いでしょう。

A.日本で婚姻後、次にタイ国で婚姻手続きをする場合

日本での婚姻手続き

タイ人女性(男性)と日本で結婚を成立させる場合、届け出る市町村役場 で以下の書類が必要となります。

◆日本の役場への提出書類

○婚姻要件具備証明書・・・1通

  • 同 和訳文・・・1通
  • 同 英訳文・・・1通

・婚姻要件具備証明書とは配偶者となるタイ人女性(男性)がタイ国の法律 に基づいて婚姻できる資格を有しているという書類で、住居が登録されて いる郡役所で発行してもらう。法廷年令を超えていること、独身であるこ と、離婚暦がある場合は待婚期間を経過していることなどが記載されてい て、結婚することに何の法的障害もないという内容の記載が必要。)

・タイ語原本と英訳文の書類については、タイ国外務省旅券課で本訳の認証を受ける必要があります。

○住民登録証の謄本・・・1通

  • 同 和訳文・・・1通 (日本大使館に書式あり)
  • 同 英訳文・・・1通

・住民登録証の謄本とは日本の戸籍謄本に当たるものですが、タイでは各自が自宅で保管しているので、住民登録している郡役場で写しに印をもらい謄本を発行してもらう。

○婚姻届け用紙・・・2通(提出する市役所のもの)

・届出人署名押印欄の妻(夫)欄に、婚姻する相手であるタイ人女性(男性)に、タイ語で署名をもらってください。外国人の場合、印鑑及び拇印の必要はなし。

○タイ人は改名していることがよくありますので、その場合は「氏名変更証」
(和訳、英訳文を用意し、英訳文はタイ外務省の認証を受ける必要があります。)

・離婚した事がある場合は・離婚登録証・和訳、英訳文を用意し、英訳文はタイ外務省の認証を受ける必要があります。

以上の書類を揃えて、夫(妻)になる日本人が本邦役場で婚姻の届け出をします。届け出る役場は必ずしも本籍地のある役場でなくても構いません。本邦役場提出後役一週間ほどで戸籍謄本にタイ人女性(男性)との婚姻事実が記載されます。以上で日本の手続きは終了です。

◎又、婚姻要件具備証明書はタイ国では簡単に発行されないのでその場合は「独身証明書※英訳、和訳要必要でガルーダ印(タイ国の認定印)が必要」「家族身分登録証※英訳、和訳要必要」「陳述書」「パスポート※無ければ国籍証明書(ID)でも良い」を用意する。

なお上記はあくまでも参考であり、上記の書類のみでは不備とする市町村役場もありますので、詳細は届け出る役場に問い合わせてください。また、住民登録証の謄本等の原本は市町村役場には提出しないで下さい。タイではこうした書類は自宅保管が義務付けられていますので、返却されない場合は、タイ国籍者として用を足す場合問題が生じることがあります。

タイ国での婚姻手続き

日本での婚姻手続きが終了したら次にタイ国郡役場に婚姻届を行います。タイ側へ届けを出すには在タイ日本大使館の日本で婚姻手続きが終了した旨の英文の婚姻証明書、及び同証明書のタイ語訳文が必要になります。 この婚姻証明書は、戸籍謄本を基に作成しますので婚姻事実が記載されている日本の戸籍謄本2〜3通を持参し、また、日本人夫(妻)が日本国大使 館領事部に証明書の申請に来れない場合、委任状も一緒にタイ人妻(夫)の もとに送付してください。

◆在タイ日本大使館発行の婚姻証明書

◎申請時の必要書類

○証明書発給申請書・・・1通(日本大使館に書式あり、日本語か英語で記入)

○戸籍謄本・・・1通
※婚姻受理証明書は不可。事前に英語、タイ語に翻訳の必要なし。

○タイ人妻(夫)の身分証明書・・・1通(原本及びコピー)

○タイ人妻(夫)のパスポート・・・1通(原本及びコピー)
※未取得の場合は不要

○タイ人妻(夫)が以前に結婚したことがある場合は離婚登録証

  • タイ人妻(夫)が改姓改名したことがある場合は氏名変更証
  • 子供がいる場合は子供の出生証明書(原本及びコピー)

○委任状

  • 日本人夫(妻)自身が申請できない場合委任状内に必ず委任者、受任者の署名捺印が必要。委任状は各自作成して下さい。
    (委任者は、委任状本文内に受任者の氏名を直筆で記入して下さい。)
    婚姻証明書は問題がなければ、翌日の午後の交付となります。

◎婚姻証明書の発行

大使館から発行される婚姻証明は英文のみです。タイ語翻訳文については、大使館発行の形式のものをタイ語に翻訳して下さい。英文婚姻証明書とタイ語翻訳文は、タイ国外務省旅券課で認証を受けます。

◎タイ国郡役場への届け出

タイ国外務省旅券課で認証を受けた英文婚姻証明証とタイ語翻訳文をタイ人妻(夫)がタイ国郡役場に持参し、婚姻の届出を行います。婚姻届が受理されると家族状態登録簿が発行されます。届け出は必ずしもタイ人妻(夫)が登録されている役場でなくてもよいのですが、女性がタイ人の場合、住居登録証、身分証明書の敬称及び姓の変更手続きがあるので、婚姻受理郡役場からの家族状態登録簿を90日以内に本人の登録郡役場に届けなければなりません。

日本の法律に基づき日本で先に婚姻手続きをした場合には発行される婚姻登録証は発行されません。

以上で日本国、タイ国両国での婚姻手続きは終了です 。

★★★当出版の「男と女のタイ語会話術」から引用しました。本を購入して頂いた方に申し訳な いので、その(1)のみ載せました。その(2)は「男と女のタイ語会話術」に載ってい ますので是非ご購入下さい。その(2)以外にも、上記書類の実際のコピーなども掲載さ れています。★★★ 


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